税理士法は昭和17年にその前身である税務代理士法が制定されて以来、昭和26年、昭和31年、昭和36年、昭和55年、平成13年、平成26年と大きな改正が行われています。税政連は、税理士会と連携して、納税者に信頼される制度として税理士法が改正されるよう、活動を進めています。
税理士法改正のあゆみ
昭和17年 税務代理士法制定
昭和26年 税務代理士法から税理士法への改編
昭和31年 税理士法改正
《主な改正項目》
1.計算事項等を記載した書面の添付制度の創設
2.特別税理士試験制度の創設
3.税理士会への強制加入制度の創設
昭和36年 税理士法改正
《主な改正項目》
1.税理士会への登録事務の移譲
2.特別税理士試験の存続期間を当分の間延長 など
昭和55年 税理士法改正
《主な改正項目》
1.税理士の使命の明確化
2.税理士業務の拡大と充実
3.特別試験制度の廃止
4.登録即入会制への移行等
5.他人が作成した申告書の審査に関する書面添付制度の創設 など
平成13年 税理士法改正
《主な改正項目》
1.受験資格要件の緩和
2.試験科目の免除制度の見直し
3.計算事項等を記載した書面を添付した税理士からの意見聴取制度の拡充
4.税務訴訟において税理士が補佐人となる制度の創設
5.税理士法人制度の創設 など
平成26年 税理士法改正
《主な改正項目》
1.租税教育への取組の推進
2.調査の事前通知の規定の整備
3.報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定等の見直し
4.税理士試験の受験資格要件の緩和
5.補助税理士制度の見直し
6.公認会計士に係る資格付与の見直し
7.税理士に係る懲戒処分の適正化
8.懲戒免職等となった公務員等に係る税理士への登録拒否事由等の見直し
9.事務所設置の適正化
10.税理士証票の定期的交換
11.電子申告等に係る税理士業務の明確化
12.会費滞納者に対する処分の明確化
令和4年 税理士法改正
《主な改正項目》
1.税理士の業務におけるICT化推進の明確化
2.事務所設置規程の見直し
3.税務代理における利便の向上
4.税理士会等における会議招集通知・委任状の電子化
5.税理士名簿等を作成可能な電子記録媒体の明確化
6.税理士試験の受験資格の見直し
7.税理士法人の業務範囲の拡充
8.税理士法人社員の法定脱退事由の整備
9.税理士調査に係る調査・協力要請規定の整備
10.元税理士に対する「懲戒処分相当であったことの決定」の創設
11.税理士法懲戒処分等の除斥期間の創設
12.税理士による申告書添付書面に関する様式の整備
13. 税理士試験受験願書に添付する写真の撮影条件の撤廃等
税理士制度に関連する要望
日税政は、税理士法改正だけでなく、税理士制度のさらなる発展に向けて、日税連と連携してさまざまな提言・要望を国会議員等へ訴えています。
政策担当秘書
平成30年7月、日税政が日税連と連携して要望してきた「国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程」の改正が実現し、税理士が政策担当秘書の選考審査認定を受けることができる者に追加されました。