税理士会は、中小企業を支援するため、中小企業会計指針の作成・普及等に携わることをはじめ、政府に協力して経営支援等を行っています。また、税理士は会社法において会計参与の有資格者とされているほか、中小企業経営力強化支援法による認定支援機関制度の担い手の一つとされるなど、税理士法以外の法律においても、その職能を活用することが求められてきています。
税政連は、これらの税理士の職能を活用した制度の検討にあたって、日税連と連携して、税理士会の要望実現のために積極的に対応しています。
中小企業経営力強化支援法
平成24年に施行された中小企業経営力強化支援法において、税理士が既存の中小企業支援機関や金融機関とともに、経済産業大臣の認定により中小企業の支援を行う者(経営革新等支援機関)として位置づけられました。平成29年12月22日現在の認定機関27,460のうち税理士等は21,614(約79%)に上ります。中小企業政策における税理士の役割は、年々重要なものになってきています。
税理士政治連盟は、日税連と連携のうえ、中小企業政策が税理士制度の理解のうえ措置され、税理士の業務対策に資するよう、関係議員等に対し、中小企業税制に関する改正要望の実現、中小企業政策における税理士の専門家としての能力活用等を訴えるなど、積極的に対応しています。
会計参与
会社法において、税理士は、会計参与の有資格者として規定されています。会計参与は、主として中小企業の計算書類の信頼性を高めるため、取締役と共同して計算書類を作成し、会社とは別に備え置き、開示する職務等を担うものです。日本税理士会連合会は、「中小企業の会計に関する指針」「中小企業能会計に関する基本要領」「会計参与の行動指針」等の策定や改訂、普及等に携わっています。
税理士政治連盟は、平成17年の会社法制定時には、会計参与制度の導入を訴え、その実現に努めました。また、日税連と連携して、関係議員等に対し、税理士の専門家としての能力活用等を訴えるなど、積極的に対応しています。