税理士会は、税務支援をはじめとして租税教育や成年後見制度、登録政治資金監査人制度等に関して、様々な公益事業を推進し、社会に貢献しています。
これらの制度が国会において審議される際には、税政連は、日税連と連携して、税理士会の要望実現のため積極的に対応しています。

コロナ禍に係る中小企業への支援

令和2年、全世界に拡大した新型コロナウイルス感染症への政府の経済対策の一環としての持続化給付金については、全国の税理士が中小企業に対し、相談に応じるほか申請事務のサポートを行いました。日税政は、日税連と連携して、推薦国会議員等に働きかけた結果、国会審議において、電子申請・本人申請に限るとされる持続化給付金について、中小企業や税理士の視点から、利便性や制度上の疑問点について質問があり、政府からの答弁を得ることができました。

税務支援

  日本税理士会連合会は、全国の税理士会と連携し、「税務支援」事業に取り組んでいます。これは、経済的理由により税理士に依頼できない小規模納税者や税理士会が地域の実情等を考慮して援助が必要と認めた方を対象として、無償又は著しく低い報酬で税務相談等を行うものです。毎年、全国の税理士が約200万人の納税者の相談に応じており、ボランティアとなる税理士の延べ従事人数は約15万人に上ります。
  税理士政治連盟は、これらの税務支援事業のうち、税理士会が確定申告期に行っている税務支援について推薦議員等による視察を企画し、実施しています。また、団体等が低廉な費用で大量に行う小規模事業者指導について、記帳指導の目的を逸脱して、税理士の業務を侵害することのないよう注視し、対応しています。
国会議員による税務支援視察はこちら

地方公共団体の監査制度

  すべての地方公共団体は、財政のより一層の健全化に資するために、監査委員による内部監査を行っており、都道府県・政令指定都市、中核市等は、このほかに、税理士、弁護士、公認会計士等の外部の専門家による外部監査を行っています。税の専門家である税理士は、税金の使われ方などについて、住民の視点に立った外部監査を行い、よりよい地域自治に貢献しています。
  日税政は、日税連と連携して、監査委員や外部監査制度における税理士選任の推進に積極的に対応しています。これほど、包括外部監査人監査を行う100を超える地方公共団体において税理士が外部監査人に選任されました。

行政不服審査制度

  平成26年、行政不服審査法が改正され、処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度について、50年ぶりの抜本的な見直しが行われました。この法改正により導入された審理員による審理手続・第三者機関の手続に関して、税理士の専門家としての能力を活用するよう、日税連は研修や地方公共団体への税理士の登用の働きかけを推進しています。税政連は、税理士会と連携して税理士の能力のより一層の活用に向けて積極的に対応しています。

政治資金監査制度

  国会議員関係政治団体は、政治資金規正法により、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた税理士、弁護士、公認会計士)による政治資金監査を受けることが義務付けられています。
  登録政治資金監査人制度については、税理士が積極的に登録政治資金監査人として登録し、当該監査に従事するよう、日税連・単位税政連と連携し必要な施策を講じています。令和2年10月9日現在、登録政治資金監査人5,031人中、税理士の登録は3,782人に上ります。

政策担当秘書制度

平成30年、日税政が、日税連と連携して要望してきた「国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規定」の改正が実現し、税理士が政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることができるものに追加されました。国会議員の政策担当秘書制度は、国会議員の政策立案・立法調査機能を高めるために創設されたものです。平成30年の改正以前は、政策担当秘書資格試験等実施規定では、その審査認定を受けることができる者について司法試験、公認会計士試験、国家公務員採用1種試験等に限られていましたが、税政連は税理士会と連携してこれに「税理士」を加えるべく活動を進めた結果。この規定が改正され、要望が実現しました。

社会福祉法人

平成28年に改正された社会福祉法により、一定規模の社会福祉法人に対し義務付けられた社会福祉充実計画の作成に、税理士が関与することになりました。

租税教育

  近年、租税教育の重要性が高まっており、与党の税制改正大綱においては、納税環境整備の一つとして「租税の役割や申告納税制度の意義等についての国民の理解を深めるため、租税教育の充実を図る」と基本的な考え方が明記されています。
  日税連が重点施策として積極的に推進する租税教育に関しては、日税連と連携して、文部科学大臣や関係の閣僚や議員に対し、税理士が行う租税教育へのより一層の理解と支援を求めるなど、積極的に対応しています。

成年後見制度

  成年後見制度は、認知症など判断能力が十分でない方の身上監護と財産管理の手助けをする制度です。日本税理士会連合会は、税理士が税務の専門家であり、相続、贈与、財産管理に関する専門家としての能力を活用いただけるよう、各税理士会に成年後見支援センターを設置し、研修を行い、全国の家庭裁判所へ成年後見人となる税理士の名簿を提出する等の事業を行っています。

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